都心部などでは夜でも道路は明るいので、ヘッドライトは通常のロービームで運転することが多いのではないでしょうか。

一方、郊外や地方に行くと夜間は暗い道路も多いのでハイビームを使う機会も増えます。

では、夜間走行時のヘッドライトの使い方について、正しい交通ルールや規則はあるのでしょうか?

ハイビームとは?

日本では、1951(昭和26)年に「道路運送車両法」という法律が制定されています。
これは、道路運送車両(自動車・原動機付自転車・軽車両など)の登録や保安基準、点検、整備、検査等について定めたものです。

この法律では、ロービームは「すれ違い用前照灯」、ハイビームは「走行用前照灯」とされており、それぞれの基準は、ロービームは前方40メートル、ハイビームは前方100メートル先を照らすことができるものとなっています。

走行時の灯火に関する罰則

「道路交通法」では、車両の運転者には安全運転の確保が義務づけられています。

「道路交通法」
第70条(安全運転の義務)
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

これに違反した場合は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処されます(第119条第1項第9号)

また、車両の灯火については次のように規定されています。

第52条
(車両等の灯火)
1.車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

2.車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。

第1項に違反した場合は5万円以下の罰金(第120条第1項第5号)、第2項に違反した場合も5万円以下の罰金(第120条第1項第8号)に処されます。
なお、過失により違反した場合も5万円以下の罰金(第120条第2項)に処されます。

つまり、道路交通法では、夜間走行時は原則としてハイビームを使用しなければならず、対向車や先行車がいる場合のみロービームを使用することときていされているわけです。

なお、安全運転義務違反の場合の点数および反則金は次の通りです。

違反点数:2点
反則金額:大型車12000円
普通車9000円
二輪車7000円
原付車6000円

全国津々浦々に張り巡らされた道路は、夜も明るい都市部の道路だけではありません。

ドライバーのみなさんは、自動車の走行時はヘッドライトを正しく使用し、安全運転を心掛けなければいけません。

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