道路には「スクールゾーン」というものがありますが、ドライバーのみなさんは普段どれくらい意識しているでしょうか。

登下校中の子供たちが歩いている時間帯であれば意識できても、そうでなければスクールゾーンを見落としてしまう人もいるかもしれません。

そもそも、スクールゾーンにはどのような定義や規制があるのでしょうか?

スクールゾーンとは?

交通事故から子供たちを守るために設定された交通安全対策の重点地域をスクールゾーンといいます。

歴史的に見ると、1970(昭和45)年に公布された「交通安全対策基本法」(第24条)がその根拠となっており、1972(昭和47)年の「春の全国交通安全運動」からスクールゾーンの運用が始まっています。

スクールゾーンでは子供たちの交通安全を守るために、歩道の拡張、横断歩道やカーブミラーの設置、路面へのスクールゾーン標示などが行なわれていきました。

基本的には、小学校を中心に約500メートル半径の円内の通学路が対象となっています。

さらには、幼稚園や保育園の通園路もスクールゾーンの対象となる場合もあります。

地が黄色のひし形のプレートに、2人の子供が歩く姿が黒色で描かれたものがスクールゾーンの道路標識です。
路上に「スクールゾーン」と大きく書かれ、規制時間帯が標示されている場合や、「歩行者専用」「一方通行」などの標識が設置されている場合もあります。

スクールゾーンの規制内容については、各自治体や地域によって違いがあるので注意が必要です。

車両通行禁止の刑罰

スクールゾーンでは、学校の登下校の規制時間帯は車両通行禁止になります。

この時、通行できるのは通行許可証を受けた車両や緊急車両、道路維持作業車両などに限定されることに注意が必要です。
ですから、規制区域内の居住者でも通行許可証が必要になるのです。

道路交通法
「道路交通法」
第8条(通行の禁止等)
1.歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。

2.車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行することができる。

これに違反した場合、車両の運転者は3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処されます。(第119条第1項第1号の2)

また、スクールゾーンが設置された道路における通行禁止違反は各都道府県の公安委員会が決定する道路交通法の規制が適用されます。
「交通反則通告制度」の対象になっているため、一定期日までに反則金を納付すれば公訴されることはありません。

罰則は次のようになっています。

違反点数:2点
反則金額:大型車 9000円
     普通車 7000円
     二輪車 6000円
     原付車 5000円

子供たちの安全を守るため、ドライバーのみなさんには交通ルールの遵守を徹底していただきたいと思います。

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