自動車で走行中、道路上に落下物を発見! あるいは、ぶつかってしまった……。

そんな時は、ドライバーはどうすればいいのでしょうか?

そもそも、落下物は誰の責任なのでしょうか?

道路上の落下物は誰の責任か?

道路上の落下物は、落とした人の責任になります。

道路交通法

第75条の10(自動車の運転者の遵守事項)
自動車の運転者は、高速自動車国道等において自動車を運転しようとするときは、あらかじめ、燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量又は貨物の積載の状態を点検し、必要がある場合においては、高速自動車国道等において燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量の不足のため当該自動車を運転することができなくなること又は積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない。

これに違反をした場合は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処されます。(第119条第1項第12号の3)

また、過失によりこの罪を犯した場合は、10万円以下の罰金に処されます。(第119条第2項)

さらに、次のような道路上での行為は禁止されています。

第76条(禁止行為)
4.何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。

四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。

五 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。

これに違反をした場合は、5万円以下の罰金に処されます。(第120条第1項第9号)

落下物を見つけた場合は通報を!

道路上で落下物を見つけた場合は、すみやかに通報する必要があります。

・道路緊急ダイヤル(#9910)
道路の穴、損傷、汚れ、落下物など、道路の異状を24時間無料、全国共通で受け付けています。

・非常電話SOS
高速道路では、本線上の1kmおき、トンネル内は200mおきに設置されている非常電話からも連絡することもできます。

・料金所やSA、PAの係員に通報
最寄りの料金所やSA、PAの係員に伝えることもできます。

落下物に衝突してしまったら……

先行車が落下させたものに衝突した場合、その運転手(場合によっては所属する会社)に対して民事で損害賠償請求をすることができます。

物損事故であれば、自動車の修理費や代車費用、休車損などの損害賠償項目があります。

もちろん、落下物に衝突して交通事故を起こした場合、物損事故でも人身事故でも、まずは警察に通報するようにしてください。

事故によりケガを負ってしまった場合は、後遺症が残る可能性もあります。

その場合は、自身の後遺障害等級認定が重要になってきます。
なぜなら、この等級の違いによって受け取ることができる損害賠償金(示談金)の額が大きく違ってくるからです。

後遺障害等級は、もっとも重い1級から14級までがあります。
この等級をもとに加害者側の任意保険会社と示談交渉を進めていきます。

示談が成立したなら、示談書に押印して、交渉は終了します。
提示された金額に納得がいかず示談交渉が決裂した場合は、訴訟を提起して裁判に進むかどうかの検討をします。

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