「酒酔い運転と酒気帯び運転の違いとは?罰則はどうなる?」

誰もが飲酒運転は交通違反であることは、わかっているでしょう。

しかし同時に、飲酒運転は犯罪行為だとしっかり認識しているでしょうか?

飲酒運転による交通事故は年々、減少傾向にありますが、悲惨な重大事故が後を絶たないのが現状です。

今回は、飲酒運転と道路交通法の関係や罰則、行政処分、また酒酔い運転と酒気帯び運転の違いなどについて説明します。

飲酒運転と道路交通法

まずは、道路交通法を見てみます。

道路交通法

第65条(酒気帯び運転等の禁止)
1.何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2.何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
3.何人も、第1項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない
4.何人も、車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第1項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。

第117条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

一 第65条第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの

第117条の2の2
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

三 第65条第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの

酒酔い運転と酒気帯び運転の違いとは?

上記の罰則の違いは、酒酔い運転と酒気帯び運転の違いによるものです。

次に、その違いについてまとめます。

酒酔い運転

・アルコールの影響により車両等の正常な運転ができない状態での運転
・行政処分:違反点数35点、免許取り消し(欠格期間3年)
・罰則:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・運転者が酒酔い運転の場合の同乗者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・運転者が酒酔い運転の場合の車両提供者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・運転者が酒酔い運転の場合の酒類を提供した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

酒気帯び運転①

・呼気中アルコール濃度が0.15mg/l以上0.25mg/l 未満の場合
・行政処分:違反点数13点、免許停止期間90日
・罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・運転者が酒気帯び運転の場合の同乗者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
・運転者が酒酔い運転の場合の車両提供者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・運転者が酒酔い運転の場合の酒類を提供した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

酒気帯び運転②

・呼気中アルコール濃度が0.25mg/l 以上の場合
・行政処分:違反点数25点、免許取り消し(欠格期間2年)

違反点数は、前歴及びその他の累積点数がない場合です。

なお、欠格期間とは運転免許が取り消された場合に運転免許を受けることができない期間のことです。

法律により、飲酒運転のドライバーはさまざまな処分を受けることになります。

また、交通事故が発生した場合、被害者はケガによる後遺症を負い、大きな損害を受ける可能性もあります。

加害者には、刑事事件での量刑の確定や被害者への損害賠償問題が待っています。

被害者は、この先も後遺障害を抱えて生きていかなければならなくなるかもしれません。

交通事故は誰も幸せにはしません。

自動車は「飲んだら乗るな」を徹底することが肝心です。

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