「保管場所標章とは何?はがした場合の罰則は?」

自動車のフロントガラスや後面ガラスには、いくつかのステッカーが貼ってありますが、これは一体何のためのものなのでしょうか?

意外に、それが何なのかを知らない人もいるかもしれません。
中には、「カッコ悪い」という理由からはがしてしまう人もいるようですが、これは法律違反にならないのでしょうか?

保管場所標章とは?

自動車の後面ガラスに貼ってある丸いステッカー、よく見ると「保管場所標章」と書いてあります。

自動車を購入した際、保管場所を必ず申請し、登録しなければいけませんが、そのときに警察署から「車庫証明」といっしょに交付されるのが、この保管場所標章です。
一般的には、この保管場所標章を「車庫証明」などと通称で呼んでいる人も多いでしょう。

自動車の保管場所の確保等に関する法律

第1条(目的)
この法律は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的とする。

第6条(保管場所標章)
2.前項の規定により保管場所標章の交付を受けた者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該自動車に保管場所標章を表示しなければならない。(後略)

保管場所標章には次の内容が表示されています。

・固有の9ケタの標章番号
・保管場所の位置(市町村単位)
・発行した警察署

そして、貼る場所は法律により定められています。

自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則

第7条(保管場所標章の様式)
(前略)
保管場所標章の表示は、当該保管場所標章を当該自動車の後面ガラスに、当該保管場所標章に表示された事項が後方から見やすいようにはり付けることにより行わなければならない。ただし、当該自動車に後面ガラスがない場合、当該自動車の後面ガラスにはり付けた場合において保管場所標章に表示された事項を後方から見ることが困難であるときその他保管場所標章を当該自動車の後面ガラスにはり付けることが適当と認められない場合にあっては、当該自動車の車体の左側面に保管場所標章に表示された事項が見やすいようにはり付けることにより行わなければならない。

通常、保管場所標章を貼る場所は、自動車に後面ガラスです。
後面ガラスがないオープンカーや、トラックのように後ろから後面ガラスが見えない場合は、車体の左側面に貼ることになります。

保管場所標章を貼らない場合の罰則とは?

前述の条文を読んでみるとわかりますが、この保管場所標章は所定の場所に貼らなければいけないものです。
つまり、車庫証明を受けた自動車には保管場所標章を貼る義務があるわけです。

ただし、じつは条文には罰則は定められていません。
ですから、保管場所標章を貼らないことが法律違反となり、何かの罰則を受けることはないのです。

しかし、そもそも車庫証明書や保管場所標章が何のためにあるのかといえば、自動車の保管場所を持たないことで、無断路上駐車をすることを防ぐためですから、仮に保管場所標章が貼られていないのが見つかれば、車庫を持っていないとみなされかねません。

やはり、義務ではあるのですから、保管場所標章はしっかり貼っておくことが大切です。

保管場所標章の再発行について

ちなみに、保管場所標章を紛失や破損してしまった場合は再交付を受けることができます。

東京都の場合は、次の2点が必要になります。

・保管場所標章再交付申請書(添付書類等不要)
・手数料:500円

なお、再発行申請の際は、保管場所標章番号通知書、または自動車検査証等を持参する必要があります。

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