ドライバーは横断歩道の前では細心の注意を払わなければいけません。
特に、信号機のない横断歩道ではなおさらです。

しかし、多くのドライバーが一時停止をしていないという統計データもあるようです。

信号機のない横断歩道でドライバーが守るべき交通ルールには、どのようなものがあるのでしょうか?

多くのドライバーが交通ルールを守っていない!?

日本自動車連盟(JAF)が発表した「信号機のない横断歩道での歩行者横断時における車の一時停止状況全国調査」(2018年)によると、歩行者が通行しようとしている場面で一時停止した車は、1万1019台中わずか948台で、割合は8.6%だったことがわかりました。

同様の調査は2016(平成28)年から続けられており、2016年の全国平均は7.6%、2017年の全国平均は8.5%だったということです。

ちなみに、2018年の調査で都道府県別の割合を見てみると、一時停止した車両が最も多かったのは「長野県」で58.6%(3年連続1位)、続いて静岡県の39.1%、石川県の26.9%の順。
一方、一時停止した車両が最も少なかったのは栃木県の0.9%、次いで広島県の1.0%、和歌県と三重県の1.4%と続いています。

横断歩道における歩行者の保護について

横断歩道での歩行者の保護について「道路交通法」では次のように規定されています。

「道路交通法」
第38条(横断歩道等における歩行者等の優先)
1.車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
なお、横断歩道やその手前に停止している車両等がある場合、その側方を通過して前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければいけません。(第38条2項)

これらに違反した場合、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処されます。(第119条第1項第2号)

指定場所一時不停止の罰則

一時停止違反は、正式には「指定場所一時不停止等」といいます。
これは「交通反則通告制度」の対象となっているため、一定期日までに反則金を納付すれば公訴されることはありません。

罰則は次のようになっています。

違反点数:2点
反則金額:大型車 9000円
     普通車 7000円
     二輪車 6000円
     原付車 5000円

近年、一時不停止などによる歩行者妨害で検挙されるケースが急増しています。
2017年の統計では、全国で過去最多の14万5000件にものぼっています。

歩行者保護のため、ドライバーは横断歩道の手前では一時停止をする習慣を身につけなければいけません。

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