レジャーや年末年始の帰省などでは高速道路を利用する機会が増えると思います。

久しぶりに高速道路を走ると、スピード感に慣れていないために戸惑うことがあります。

気がつくとスピードが出過ぎていて、メーターを見て「ハッ」としたという経験がある人もいるでしょう。
また、流れから逸脱した低速度での走行は、かえって危険です。

高速道路を走行する際は速度に十分注意する必要がありますが、制限速度は何km/hなのでしょうか?

高速道路とは?

高速道路とは法律的にはどのような道路のことをいうのでしょうか?
また、どのような車両が通行できるのでしょうか?

道路交通法第108条の28に基づく国家公安委員会の告示である「交通の方法に関する教則」の第7章「高速道路での走行」に次のように規定されています。

「交通の方法に関する教則」の第7章「高速道路での走行」
「高速道路とは、高速自動車国道と自動車専用道路をいいます。高速道路では、ミニカー、小型二輪車、原動機付自転車は通行できません。また、農耕用作業車のように構造上毎時50キロメートル以上の速度の出ない自動車やほかの車を牽引しているため毎時50キロメートル以上の速度で走ることのできない自動車も、高速自動車国道を通行することはできません。」

簡単にいうと、高速自動車国道とは全国に展開している高速道路で、自動車専用道路は地域交通のために設置されている高速道路です。

ミニカーとは、総排気量20ccを超え50cc以下又は定格出力0.25kWを超え0.6kW以下の原動機を有する普通自動車です。
小型二輪車とは、総排気量125cc以下の自動二輪車のことをいいます。

高速道路の制限速度とは?

高速道路の制限速度は「100km/h」と覚えている人も多いと思いますが、それは本当でしょうか?

じつは、これはあくまでも普通自動車が高速自動車国道の本線車道において速度指定のない区間を走る場合の制限速度です。

自動車専用道路では、標識や標示で指定された制限速度で走行しなければいけませんし、高速自動車国道でも速度制限のある区間では制限速度を守る必要があります。
また、最高速度だけでなく最低速度も守らなければいけないのは当然です。

「高速自動車国道の本線車道で速度指定のない区間を走る場合の制限速度」

(1)大型乗用自動車、特定中型貨物自動車以外の中型自動車、普通自動車(三輪のものを除く)、大型自動二輪車、 普通自動二輪車
・最高速度:100km/h
・最低速度:50km/h

(2)上記以外の自動車
・最高速度:80km/h
・最低速度:50km/h

(3)他の車を牽引する場合
・最高速度:80km/h
・最低速度:50km/h

注)1
道路の構造上、本線車線が往復の方向別に分離されていない区間では制限速度は一般道路と同様です。

注)2
他車を牽引するための構造と装置のある車が、牽引されるための構造と装置のある車を牽引する場合に限り、他車を牽引することができます。

なお、警察庁は2016(平成28)年に現行で100km/hとしている高速道路の最高速度について、安全性の条件を満たす区間に限り120km/hへの引き上げを認める方針を決めています。
自動車が実際に走っているスピード(実勢速度)と規制速度の隔たりを解消し、取り締まりへの理解を広げることや、高速道路での安全と円滑な交通の確保が狙いです。

新東名高速道路(静岡県)では2017年11月から、東北自動車道(岩手県)では同年12月から最高速度110km/hでの試行を開始しています。
試行期間は最低1年となっており、警察庁は問題がなければ時速120㎞までの引き上げや、他の高速道路への導入など適用区間の拡大を検討するとしています。

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