「車検ステッカーや定期点検ステッカーに関する法律と罰則とは?」

自動車を購入しても、それだけではすぐに公道を走らせることはできません。
なぜなら、自動車は法律によって登録をすることが義務づけられているからです。

登録手続きをすると、ナンバープレートがつけられますが、その他にも「保管場所標章(車庫証明)」のステッカーを自動車の後面ガラスに貼りつける義務があります。

ところで、それ以外にもフロントガラスに貼られているものがありますが、これは何のステッカーでしょうか?

自動車検査登録制度とは?

日本には「自動車検査登録制度」というものがあり、これは一般的には多くの人が「車検」と呼んでいるものです。

そもそもは、1930(昭和5)年に、バスやタクシーの安全性確保を目的として開始されたもので、その後、1951(昭和26)年に義務化されています。

道路運送車両法

第4条(登録の一般的効力)
自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。)は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。

なお、軽自動車や二輪の小型自動車は、この第4条を根拠とする登録ではなく、第59条(新規検査)による検査が必要となります。

さて、車検が通らないと、その自動車は保安基準を満たしていないと見なされるため、せっかくの愛車を公道で運転できないということになります。

車検については、乗用車の新車登録の場合、初回は3年後で、以降は2年に一度受けなければいけません。

車検ステッカーとは?

車検が通った自動車は「車検ステッカー」を貼らなければいけません。

車検ステッカーは、正式名称を「検査標章」といいます。

道路運送車両法施行規則

第37条の3(検査標章)
1.検査標章は、自動車の前面ガラスの内側に前方から見易いように貼り付けることによつて表示するものとする。ただし、運転者室又は前面ガラスのない自動車にあつては、自動車の後面に取りつけられた自動車登録番号標又は車両番号標の左上部に見易いように貼り付けることによつて表示するものとする。

道路運送車両法

第66条(自動車検査証の備付け等)
1.自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。

これに違反した場合、50万円以下の罰金に処されます。(第109条の8)

さらに、もし車検切れの自動車を公道で運転した場合は、次の罰則が科されます。

・違反点数/6点(前歴がない場合)
・30日間の免許停止
・6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金

車検ステッカーはどこに貼る?

車検ステッカーの表面には有効期限となる年と月が表示されています。
そして裏面には、「自動車検査証の有効期間の満了する日」である年月日が表示されています。

なお、軽自動車の場合はナンバープレートと同じ黄色の検査標章になります。

さて、この車検ステッカーを張る場所についてですが、法律で定められているわけではありませんが、通常は視界の邪魔にならないように、バックミラーの裏や助手席側の左上部に貼るようにしましょう。

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