「標識があればわかるが、そうでなければ駐停車禁止の場所かどうかわからない......」

ドライバーの中には、そうした人もいるのではないでしょうか。

そこで今回は、駐停車禁止の場所や駐停車する際の方法などについて説明します。

駐車・停車の禁止場所とは?

「道路交通法」には駐車・停車を禁止する場所が規定されています。

道路交通法

第44条(停車及び駐車を禁止する場所)
車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。

一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
二 交差点の側端又は道路のまがりかどから5メートル以内の部分
三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分
四 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
五 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から10メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
六 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分

第45条(駐車を禁止する場所)

1.車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。

一 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から3メートル以内の部分
二 道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から5メートル以内の部分
三 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の部分
四 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から5メートル以内の部分
五 火災報知機から1メートル以内の部分

2.車両は、第47条第2項又は第3項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に3・5メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は
傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。

これらに違反した場合は、10万円以下の罰金に処されます。(第119条の3第1項第1号)

なお、その行為が車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為に該当するとき、またはその行為をした場合において車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為をしたときは、15万円以下の罰金に処されます。(第119条の2第1項第1号)

駐車・停車の方法

駐車や停車の方法についても法律では規定されています。

道路交通法

第47条(停車又は駐車の方法)
1.車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

2.車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

3.車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前2項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

第1項に違反した場合は、10万円以下の罰金(第119条の3第1項第4号)、第2項、第3項に違反した場合は、15万円以下の罰金に処されます(第119条の2第1項第2号、第119条の3第1項第4号)。

自動車の駐車停車の際は、法律やルールを守って行なうことが大切です。

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