「駐車と停車の違いとは?行政処分の内容は?」
「5分までなら駐車違反にならない!?駐車と停車の違いとは?」
「5分までは駐車違反にならない!?駐停車違反の行政処分とは?」

自動車を止めて用事を済ませ、戻ってみると......駐車禁止違反のステッカーが貼ってある!

そうした経験をしたことがある人もいるでしょう。
本人としてはショックでしょうし、「ただ車を停車していただけなのに...」という言い分もあるかもしれません。
しかし、法律上は交通違反行為なのですから文句は言えません。

では、駐車と停車の違いとは何なのでしょうか?
駐停車禁止違反の行政処分とは、どのようなものなのでしょうか?

駐車と停車の違いとは?

安全な交通のための方法や心得、交通マナーなどについて定めた「交通の方法に関する教則」(国家公安委員会)では、駐車と停車の違いについて次のように規定しています。

交通の方法に関する教則

(第5章 自動車の運転の方法 第8節 駐車と停車)
1.駐車と停車の意味

駐車とは、車が継続的に停止することや運転者が車から離れていてすぐに運転できない状態で停止することをいいます。
人の乗り降りや、5分以内の荷物の積卸しのための停止の場合は駐車になりません。
停車とは、駐車にあたらない短時間の車の停止をいいます。

また、「道路交通法」では次のように規定されています。

道路交通法

第2条(定義)
1.この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

十八 駐車車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。

十九 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。
つまり法的には、荷物の積み下ろしのための5分以内の停止や乗降のための停止などは、駐車にはならないということになります。

放置駐車違反と駐車違反の違いとは?駐停車違反の行政処分の内容

次に、駐車停車違反の行政処分の内容について見てみましょう。

駐停車違反は、各都道府県の公安委員会が決定する道路交通法の規制が適用されます。
そのため、「交通反則通告制度」の対象になっていることから、一定期日までに反則金を納付すれば公訴されることはありません。

「放置駐車違反(駐停車禁止場所等)」
・違反点数:3点
・反則金額:大型車 25000円
普通車 18000円
二輪車 10000円
原付車 10000円

「放置駐車違反(駐車禁止場所等)」
・違反点数:2点
・反則金額:大型車 21000円
普通車 15000円
二輪車 9000円
原付車 9000円

「駐停車違反(駐停車禁止場所等)」
・違反点数:2点
・反則金額:大型車 15000円
普通車 12000円
二輪車 7000円
原付車 7000円

「駐停車違反(駐車禁止場所等)」
・違反点数:1点
・反則金額:大型車 12000円
普通車 10000円
二輪車 6000円
原付車 6000円

このように、駐停車違反の行政処分には「放置駐車違反」と「駐停車違反」がありますが、この違いは何なのでしょうか?

「道路交通法」の第2条18号には、「当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあること」とあります。

このように、運転者が車両の近くにいない状態では放置駐車違反となります。
車両の停止時間の長さや車両から離れた距離の遠近、エンジンを止めていたかどうか、ハザードランプをつけていたかどうかなどとは関係がないことに注意が必要です。

一方、運転者が車両の近くにいる場合は駐停車違反になるわけです。

なお、前述のように駐停車禁止場所と駐車禁止場所によって違反点数や反則金額に違いがあることに注意が必要です。

自動車を駐停車する際は、交通に関する法律やルール、マナーを遵守することが大切です。

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