自動車で高速道路を走行中、事故を起こした時、あるいは突然の故障が発生した時など、ドライバーや同乗者には恐怖の瞬間でしょう。
では、そうした不測の事態が発生したら、どのような対応をすればいいのでしょうか?
今回は、高速道路で事故や故障が起きた場合にとるべき正しい対処法について解説します。
高速道路での死亡事故が多発している
近年、高速道路での死亡事故が多発しています。
原因には次のようなことがあげられます。
・対向車線への飛び出し
・後続車の衝突
・バイクの事故
・車外放出事故
自動車が故障したり、事故が起きた場合、高速道路上にいることは非常に危険な行為だということがわかります。
ドライバーが高速道路でやるべきこと
高速道路で事故や故障が起きた場合にドライバーが行なうべきことについて、以下にまとめました。
緊急時ですが、落ち着いて行動してください。
(1)ハザードランプを点灯して後続車に合図をする
トラブルが発生した場合、まずドライバーはハザードランプを点灯して後続車に合図をしましょう。
(2)自動車を路肩に寄せる
落ち着いて自動車を自走しながら、路肩に寄せましょう。
路肩がない場合は、できるだけ広いスペースのある場所まで移動しましょう。
(3)同乗者を安全な場所に避難させる
車内に残っているのは危険です。
同乗者がいれば、速やかに車外に移動させ、ガードレ-ルの外側などの安全な場所に避難させましょう。
(4)発煙筒や停止表示器材を設置する
後続車の接近に注意しながら、発煙筒や停止表示器材を自動車の50m以上後方に設置しましょう。
なお、停止表示器材の設置は道路交通法により義務付けられています。
「道路交通法」
第75条の11(故障等の場合の措置)
1.自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線(以下「本線車道等」という。)又はこれらに接する路肩若しくは路側帯において当該自動車を運転することができなくなつたときは、政令で定めるところにより、当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない。
2.自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道等において運転することができなくなつたときは、速やかに当該自動車を本線車道等以外の場所に移動するため必要な措置を講じなければならない。
第1項に違反した場合は、5万円以下の罰金に処されます。(第120条第1項第12号の2)
なお、停止表示器材の設置を怠った場合の違反点数と反則金は次のようになっています。
「故障車両表示義務違反」
違反点数:1点
反則金額:大型車7000円
普通車6000円
二輪車6000円
(5)ドライバー自身も避難する
ドライバー自身もガードレ-ルの外などの安全な場所に避難しましょう。
その際、万が一、後続車に追突された自分の自動車に巻き込まれないように、自車の前方ではなく後方に避難することが大切です。
(6)通報して救助を依頼する
安全が確保できたら、救助依頼の連絡をしましょう。
・携帯電話やスマホから110番
・非常電話高速道路では1kmおきに非常電話が設置されています。
高速道路上に立ったり、歩き回ってはいけない
高速道路上で他の自動車に轢かれてしまうのは主に次のようなケースです。
・車外への避難中
・道路上で待機中
・道路上で通報中
・事故の当事者同士での話し合い中
道路上でのこれらの行為は大変危険ですので、ガードレールの外側などの安全な場所に避難してから行なうようにしましょう。
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